父親の遺体を遺棄して年金不正受給 40代の兄弟に猶予判決 静岡地裁沼津支部

 おととし12月、父親の遺体を遺棄した罪などに問われている兄弟に対し、静岡地裁沼津支部は執行猶予が付いた判決を言い渡しました。

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静岡地裁沼津支部

 住所不定で無職の49歳と46歳の兄弟はおととし12月、共謀して当時74歳の父親の遺体を、静岡県熱海市の父親の自宅に遺棄し、父親の年金109万円余りを不正に受給するなどした死体遺棄と詐欺の罪に問われています。
 これまでの裁判で2人は起訴内容を認めていて、検察は懲役3年を求刑、弁護側は執行猶予のついた判決を求めていました。
 静岡地裁沼津支部の前澤久美子裁判官は「動機は身勝手と言わざるを得ない」とした上で、「更生する意欲を示している」などとして懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。