「シェアハウスの不正融資を主導したとは認められない」 スルガ銀行元執行役員の解雇は無効…1600万円支払い命じる 東京地裁

 シェアハウスをめぐる不正融資を主導したとして、スルガ銀行を懲戒解雇された元執行役員の男性が、不当解雇などと銀行を訴えた裁判で、東京地裁は解雇は無効との判決を出しました。

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「シェアハウスの不正融資を主導したとは認められない」 スルガ銀行元執行役員の解雇は無効…1600万円支払い命じる 東京地裁

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 判決などによりますと、男性が執行役員としてスルガ銀行の営業部門を担当していた2018年、シェアハウスの不正融資問題が浮上。男性はこの年、融資を主導したとして懲戒解雇されました。男性は処分が不当だとして、解雇されなければ支払われていた給与の
支払いを求めていました。

 23日の判決で、東京地裁は「男性が不正融資を主導していたとは認められず、解雇は合理的な理由を欠き、権利の乱用にあたる」として無効と判断。スルガ銀行に対し、およそ1600万円の支払いを命じました。