代金を受け取りながら着工しない訪問販売の水道工事業者に業務停止命令 静岡県

静岡県は訪問販売で水道工事の勧誘を行っていた藤枝市の業者に対し6か月の業務停止命令を出したと発表しました。

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代金を受け取りながら着工しない訪問販売の水道工事業者に業務停止命令 静岡県

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特定商取引法に違反しているとして業務停止命令を受けたのは、水道配管工事を行っていた
藤枝市の富岡ポンプ工業所です。
静岡県によりますと、富岡ポンプ工業所は訪問販売で工事の勧誘をしていましたが、契約の際契約書面を交付しなかったり、代金を受け取りながら着工しないなどの違法行為があったということです。
消費生活センターには2019年から15件の苦情や相談が寄せられていて、そのうちの4件について県は不法な取引の事実が判明したとしています。
富岡ポンプ工業所は訪問販売に関する業務について18日から6ヵ月の業務停止命令を受け、代表者には訪問販売の業務を新たに開始することなどを禁止する命令が出されました。