配偶者が駐在先の海外にいないのに…7年3カ月分の手当775万円を不正受給 地域外交課の職員を停職6カ月の懲戒処分 静岡県
配偶者手当700万円以上を不正に受給したとして、静岡県の海外事務所に勤務する地域外交課の職員が停職処分を受けました。
停職6カ月の懲戒処分を受けたのは、県地域外交課で海外事務所の所長を務める男性職員です。県によりますと、職員は2015年10月から去年12月までの7年3カ月にわたり、配偶者が駐在先から帰国していたにも関わらず、駐在員に支給される手当775万873円を不正に受給したということです。
職員は自身の在留許可には、配偶者の居住が必要だと認識していたため、県に事実を申告できなかったということです。不正に受給した手当は、すでに全額返金されています。