露天風呂に入浴中の女性を盗撮したとする被告に「女性の人格をおとしめる悪質な行為」として懲役3年を求刑 弁護側は執行猶予求める 静岡地裁

露天風呂に入浴中の女性の盗撮を繰り返した罪に問われている男の裁判で静岡地検は男に懲役3年を求刑しました。

画像: 露天風呂に入浴中の女性を盗撮したとする被告に「女性の人格をおとしめる悪質な行為」として懲役3年を求刑 弁護側は執行猶予求める 静岡地裁

 茨城県の無職の被告(50)は、おととし、兵庫県や神奈川県内などで露天風呂に入浴中の女性を、望遠レンズ付きのカメラで盗撮した罪に問われています。

 26日の静岡地裁での公判で、検察側は「17回にも及ぶ計画的で組織的な犯行」「女性の人格をおとしめ、不特定多数に拡散する危険性のある悪質な行為」として懲役3年を求刑しました。

 これに対し弁護側は「被告人は盗撮を『魂の殺人』という言葉で真摯に受け止め、反省している。また、今後は自分の知識を防犯に役立てていきたいと話している」として、執行猶予を求めました。

 また、おととし9月に兵庫県で仲間と共謀して盗撮した罪については、「現場に行っておらず合意がなかった」として否認しました。

 最後に被告人は「身勝手な行動で被害者の女性たちを傷つけてしまい申し訳ない。悪いことをしたので、罪に値する刑を望んでいる」と述べました。

 判決は6月30日に言い渡されます。