熱海市土石流災害 「再来年3月5日までに撤去完了を」静岡県が前土地所有者に残る盛り土の撤去求める措置命令 静岡県
静岡県熱海市の土石流災害で、崩落の起点に崩れず残っている盛り土について、静岡県は前の土地所有者に対し、撤去を求める措置命令を出しました。
土石流災害では、起点にあったおよそ5万5000立方メートルの土砂が流出しましたが、いまだ2万立方メートル余りが残っているとみられています。
県はきょう土地の前の所有者に対して盛り土規制条例に基づき、土砂の撤去を求める措置命令を出しました。今月15日までに計画書の提出を工事着手は来月5日までに再来年3月5日までに撤去を完了するようようそれぞれ命じています。
残った盛り土については熱海市が5月、土砂の再崩落を防ぐための安全対策工事の計画を提出するよう前の所有者に措置命令を出しましたが、回答はありませんでした。先月1日、新しく盛り土規制条例が施行され、指導権限が熱海市から県に引き継がれていました。新しい条例に基づく措置命令は初めてです。
前の所有者は「新しい条例をさかのぼって出すのは間違い。土地を売却して以降、10年間行政からの指導はなかった。措置命令の取り消しを求めて提訴することを検討する」とコメントしています。
前の所有者が命令に応じない場合、行政代執行で土砂を撤去する方針です。