袴田弁護団が有罪を立証するために用いる証拠を直ちに開示するよう検察に申し入れ
いわゆる袴田事件の再審=やり直しの裁判を巡り、弁護団らが検察に対して有罪を立証するために用いる証拠を直ちに開示するよう申し入れました。
1966年、旧清水市で一家4人が殺害された事件で、死刑が確定していた袴田巌さんの再審が今年3月に決まりました。
10日、検察は再審公判で袴田さんの有罪を立証する方針を示し、犯行着衣とされる「5点の衣類」に付いた血痕の色に関する鑑識担当者の供述調書などを証拠として新たに請求するとしていました。
これに対し弁護団は11日「証拠を事前に検討しなければ無駄に時間を費やすことになりかねない」とし、静岡地検に証拠を直ちに開示するよう申し入れました。
弁護団は、静岡地裁にも検察に早期の証拠開示を促すよう求めて申入書を提出しました。