「注意義務を怠っていたのは明らか」 三島市の死亡事故で猶予判決 静岡地裁沼津支部

 おととし、静岡県三島市で男性の原付バイクをはね、死亡させた過失運転致死の罪に問われている女の裁判で、静岡地裁沼津支部は15日、執行猶予付きの判決を言い渡しました。

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 判決によりますと、静岡県沼津市の48歳の無職の女はおととし1月、三島市内で車を運転中に交差点に赤信号で進入し、三島市の当時50歳の会社員の男性の原付バイクをはね、男性を死亡させました。
 初公判で被告は無罪を主張しましたが、その後の裁判でカーナビの解析結果から、被告側の信号が赤だったことが判明し、一転して起訴内容を認めています。
 15日の裁判で、静岡地裁沼津支部の菱田泰信裁判長は「注意義務を怠っていたのは明らか」とした上で、「実刑に処するまでが適当とは言えない」として、被告に禁錮3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。