盛り土工事を「届け出制」から「許可制」 罰則も法律の上限の「懲役2年以下」に 熱海市の土石流災害を受け静岡県が条例制定へ
7月の静岡県熱海市の土石流災害を受けて、盛り土の規制を強化する静岡県の新たな条例案について、市や町に対する説明会が開かれました。
熱海市の土石流災害では、盛り土の不適切な工事が被害を拡大させたとみられていることから、県は盛り土を規制する新たな条例を制定する準備を進めてきました。
16日、静岡市で開かれた条例案の説明会には、市や町の担当者や土木事務所の関係者ら50人余りが出席しました。新たな条例案では、一定の規模以上の盛り土の工事を、現在の「届け出制」から「許可制」に変え、その技術基準を規定します。また、土壌汚染の環境基準を定め、適合しない盛り土は禁止とします。
さらに罰則を強化し、これまで「罰金20万円以下」だったものを、地方自治法の上限となる「懲役2年以下又は罰金100万円以下」とします。
そして土地所有者の義務として、定期的に施工状況を確認し、許可した内容と異なる盛り土は、知事あてに報告するよう義務化します。
県はこの新しい条例の運営を市や町に権限移譲せず、すべて県で対応すると
しています。
静岡県土地政策課 上原啓克課長:「まず規制を厳しくする。単純に規制を厳しくするだけじゃだめで、当然それに伴って効果的に運用しなくてはいけない。その効果的な運用に県が統一的に運用する」
盛り土規制の条例案は来年2月の県議会に上程され、成立すれば、3カ月間の周知期間を経て、来年7月1日に施行される見通しです。