盛り土違反の罪に問われた男 執行猶予付きの判決 静岡地裁沼津支部
静岡県沼津市の許可を受けずに規制を超える盛り土をした罪に問われた、土木工事業の男に執行猶予のついた判決が言い渡されました。
判決によりますと沼津市柳沢の土木工事業の男(85)は、2019年1月ごろから2021年12月ごろの間に沼津市宮本のおよそ1300平方メートルの土地に、市の許可を受けずに規制を超える高さ1メートル以上の盛り土をしました。
22日の判決公判で、地裁沼津支部の室橋秀紀裁判官は「周辺には民家が多数あり、土砂崩れなどにより重大な結果が生じる危険性があった」と指摘する一方で、「土砂の撤去費用を負担する意向を示している」などとして懲役1年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。