砂防指定地見送りの経緯を難波副知事が説明 「第2の盛り土」安全対策は今月末までに実施 静岡県
大規模な土石流が発生した静岡県熱海市の逢初川で、砂防ダムの上流部が砂防指定地の指定を見送られていた問題で、難波喬司副知事が経緯を説明しました。
砂防指定地とは、砂防法に基づいて土砂災害を防止するために、一定の行為を規制する地域で、都道府県の申請を基に国土交通大臣が指定します。今回土石流が発生した逢初川上流部は、砂防ダム周辺部のみが指定されていて、崩落が起きた上流部は指定されていませんでした。その理由について難波副知事は、「地権者の同意が得られなかったため、事業実施に必要な部分のみ申請したのではないか」「地権者の同意は法的要件になっていないが、同意が得られるよう努力する必要が発生する」「上流部は森林法による規制の対象地域で、砂防指定地としなくても良いと判断したのではないか」などと、当時の県の行政判断を推察しました。
難波喬司副知事:「その後、指定すべきだったのかどうかというのは検証委員会で検証中ですので、検証委員会の結果が出次第、県としての見解を述べたいと思います」
一方、県は、起点付近で住民が危険を指摘している、いわゆる「第2の盛り土」について、今月末までに応急的な安全対策を実施することで、所有者と合意したと発表しました。土砂を貯める池や大型の土のうの設置などを進めるということです。