砂防指定地に無許可で盛り土をした罪に問われている親子は初公判で起訴内容認める

国が土砂災害を防ぐための設備が必要とする砂防指定地に定めていた静岡市の山間部に、無許可で盛り土をした罪に問われている親子の初公判で、2人は起訴内容を認めました。

画像: 砂防指定地に無許可で盛り土をした罪に問われている親子は初公判で起訴内容認める

 起訴状などによりますと、静岡市葵区羽鳥の残土処分会社と2人の被告は、国が「砂防指定地」と定めている葵区の山間部、杉尾地区と日向地区に知事の許可を得ずに盛り土をしたなどの罪に問われています。

 静岡地裁で開かれた初公判で、2人は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

 検察側は冒頭陳述で、「被告らは土木事務所からの指導に応じることはなく、残土処分所として土地を改変し、従業員にも土砂などを搬送させていた」と指摘。

 弁護側は、6月20日の次回期日で見解を示すとしました。