「水源保全地域」について指定案示される 土地取引や開発行為の際には届け出が必要 県内の森林の約8割が指定 静岡県
去年に施行された水循環保全条例に基づく2回目の会議が開かれ、開発行為などの際、静岡県に届け出が必要となる水源保全地域について、指定案が示されました。
熱海土石流災害受けて県内ではこれまでの法令でカバーできなかった土地取引や開発行為の事前把握を目的の一つに、去年から水循環保全条例が施行されています。
この条例に基づく20日の会議では、県が指定し、土地取引や開発行為の際に届け出が必要となる、水源保全地域の指定案が示されました。
指定案では、国が管理する国有林などを除く、県内の森林のおよそ8割が「水源保全地域」とされています。