「原付バイクと同じ」扱いの電動キックボード 7月から一部で「免許なし」に 浜松市で安全講習会
梅田航平記者
「電動キックボードに乗っています。 安定した走りで風を切っていくのが心地よいです」
7月1日に施行される改正道路交通法では、この電動キックボードの分類が変わります。
現在の法律では、電動キックボードはいわゆる「原付バイク」と同じ扱いとなっていて、免許証とヘルメット着用が義務付けられています。
しかし、7月からの新たな法律では「特定小型原付」という区分が設けられ、最高速度が時速20キロ以下や長さは190センチ以下、幅は60センチ以下など基準を満たす電動キックボードであれば、16歳以上で免許がなくても公道を走ることができるようになります。
自賠責保険への加入義務やナンバープレートは取得が必要で、危険な運転をした場合は運転者講習の受講や、反則金を納めることになります。
法改正を前に浜松市で開かれた講習会には、市の職員や地元大学生らが参加。
警察から改正法のポイントの他、原則車道通行となることや二段階右折、走行時のルールについて説明を受けていました。
参加者:
「単純に楽しかったです」
参加者:
「本当に気軽にスピードが出てしまうので、免許持っていない 人たちが乗れるようになってくると、また事故とか増えてきちゃうと思うので、使う人たちの注意力に限る」
実際、電動キックボードを巡る事故は全国で発生しています。警察庁の発表では、2020年から今年1月までに76件もの事故が起きていて、1人が死亡、78人がけがをしています。県内では27日までに電動キックボードによる事故はありませんが、県警も注意を呼びかけます。
浜松中央警察署 鈴木啓友交通官:
「いま自転車に乗っている人が多いと思うけど、基本的にはそんなに(交通)ルールは変わらないので、守るべきルールは、しっかり守るということで、事故なく安全に走行していただきたい」