自転車に乗る際のヘルメット着用 4月1日から努力義務に あなたはどうしますか?
道路交通法の改正により、4月1日から自転車に乗る際のヘルメットの着用が
努力義務となります。一方、着用しなくても罰則はないことから、どう普及を図っていくかが課題です。
林輝彦アナウンサー:
「午前8時すぎの県庁前です。通勤通学の時間帯ということもありまして自
転車を利用されている方は多いです。時折自転車と歩行者がぶつかりそうになる場面もあります」
4月1日改正道路交通法が施行され、自転車を利用する際のヘルメット着用が努力義務となります。
これまでは13歳未満の子どもが対象でしたが、あす以降は年齢を問わず
自転車を利用する全ての人がヘルメットの着用に努めなければなりません。
利用者は…
「着用する」:
「事故にあったときに、頭を守らないといけないので、着けたほうがいいかなと」
「着用する」:
「子供にもヘルメットを着けるように言っているので、やっぱり親がしないといけないかなっていう感じはありますね」
一方で…
「着用しない」:
「あまり着けたくないですね。物が増えるというのは嫌ですし、不自由さを強いられるのは好まない」
「着用しない」:
「私は被りたくないです。なんかヘアスタイルがぺちゃんこになっちゃうから。それが第一です」
「迷っている」:
「罰則とかがあれば考えますけど。罰則がないならちゃんと安全運転をすればいいだけですから」
あくまで努力義務だけど
県警のまとめによると、県内の自転車による交通事故の件数は年々、減少傾向にあります。
一方、ヘルメットの着用は進んでおらず、過去10年間で自転車に乗車中に死亡した人は168人で、そのうちヘルメットを着用していなかった人は
94%の158人に上ります。
また、ヘルメットを着用せず死亡した人の致命傷となった部位は、頭部がおよそ6割を占めています。
これはJAF=日本自動車連盟が自転車の事故で一番多いとされる「出合い頭の衝突」を想定した検証動画です。
自転車から転倒すると頭が地面に強く叩きつけられます。
ヘルメットを着用した場合は、着用していないときと比べて、脳へのダメージが17分の1にまで軽減するということです。
また、警察によりますと、ヘルメットを着けることで死亡率も3分の1に下がるといいます。
ただ、着用はあくまで努力義務。
罰則はなく、どう普及を図っていくかが課題です。
県警は交通量の多い場所や駐輪場の近くでチラシを配布するなどヘルメットの普及を呼びかけています。
交通企画課 管理官 岡澤尚浩警視
「ヘルメットで守れる命は多いと思います。大人も子どももすべての自転車
利用者に対して自転車とヘルメットをセット、この点を呼びかけていきたいと思います」