行政財産の緑地誤売却訴訟で掛川市は上告せず4400万円の賠償の支払いが確定

静岡県掛川市が行政財産の緑地を誤って不動産会社に売却したとして、東京高裁が市に4400万円の賠償を命じた裁判で、市が上告しないことがわかりました。

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行政財産の緑地誤売却訴訟で掛川市は上告せず4400万円の賠償の支払いが確定

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 この訴訟は、掛川市の住宅団地「家代の里」の緑地を、市の職員が誤って市内の不動産業者に売却したとして、業者が市に損害賠償を求めています。

 二審の東京高裁は9日、4400万円を支払うよう市に命じました。

 久保田崇市長は、16日「判決内容は不満だが、これ以上時間を浪費したくない」と述べ、市は17日上告しないことを決めたということです。