母の遺体を3年間放置 年金196万円を不正受給の57歳息子に懲役1年10カ月 静岡地裁

母親の遺体を3年間放置し、年金を不正に受給した罪に問われた57歳の息子に実刑判決です。

画像: 静岡地裁

静岡地裁

 判決によりますと住所不定の無職の息子(57)は、2016年11月、静岡市清水区で同居していた当時89歳の母親の遺体を自宅におよそ3年間放置し、年金196万円あまりを不正に受給しました。
息子は「当時のことは酒を飲んでいて記憶がない。自分が殺したと思って怖くなった」と話し、
病気で死亡したとみられる母親の遺体を発見した後、母親の口座から年金を引き出して全国を転々としていました。
静岡地裁の伊東顕裁判官は判決で「動機に酌むべきところはない」と指摘。一方で、「事実を認めて反省している」として、懲役1年10カ月を言い渡しました。(※求刑 懲役3年)