用心棒代を受け取ったとされる組長「個人からの援助金」 起訴内容を否認 静岡地裁沼津支部 

 静岡県沼津市の複数の飲食店から用心棒代として、現金を受け取った罪などに問われている暴力団組長の男の裁判が13日に開かれました。男は起訴内容を否認し、検察は懲役10カ月を求刑しました。

 起訴状などによりますと、静岡市清水区に住む指定暴力団六代目山口組六代目清水一家二代目坂本組の組長の男(50)は、2024年10月から12月にかけて4人と共謀し、沼津市内の5つの飲食店から用心棒代として合わせて21万円を受け取った静岡県暴力団排除条例違反の罪に問われています。また、他人名義のキャッシュカード1枚を譲り受けた犯収法違反の罪にも問われています。

 13日に静岡地裁沼津支部で開かれた初公判で、男は犯収法違反の罪については起訴内容を認めました。一方で、県暴力団排除条例違反の罪について、男は「あくまでも個人からの援助金として受け取っていて、用心棒代やみかじめ料ではない」と起訴内容を否認しました。検察側は冒頭陳述で、2020年ごろから飲食を共にする沼津の集まりのメンバーから経営する店ごとに集金し、毎月10万円ほど金銭を受け取るようになったと指摘。共犯者間のLINEのやり取りから1店舗あたりの金額を決め、店ごとに支払われていることや、共犯者から男が店舗のトラブルに介入した旨の供述があったことなどから、男が金銭は用心棒代と理解していたと主張しました。その上で、犯行が常習的で悪質であることや、男が起訴内容を否認し、暴力団から抜けるつもりがないことから真摯な反省は認められないなどとして、懲役10カ月を求刑しました。

 弁護側は受け取ったのは用心棒代ではなく、本人にも認識がないとして無罪を主張。そのため共犯者と共謀関係にないとしています。起訴内容を認めている犯収法違反の罪については執行猶予付きの判決を求めました。

 判決は29日に開かれる予定です。

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