「不妊手術強制され子ども産む権利を奪われた」に対し、国側「20年経過して損害賠償請求権は消滅」 静岡地裁浜松支部
浜松市に住む72歳の女性は43年前、旧優生保護法のもと視覚障害を理由に2人目の子どもを出産した2日後に、不妊手術を強制され、子どもを産む権利を不当に奪われたとして、国に3300万円の損害賠償を求めています。
16日、静岡地裁浜松支部で開かれた口頭弁論で原告側は、「旧優生保護法は立法当初から違憲であった」などと主張しました。一方、国側は除斥期間の20年が経過しており、損害賠償請求権は消滅していると主張し、「違憲状態であった」という原告側の主張については「認否しない」としました。
原告の女性:「もう除斥期間が過ぎてしまっていると言われても、もうちょっときちんと真面目にやってもらいたいと思った。悲しいですね本当に」