父親を殺害したとして起訴された男の罪を「強盗殺人罪」に訴因変更 借金を免れる目的で殺害か 静岡地検浜松支部
2025年7月、夫婦で共謀して夫の父親を殺害し遺体を投げ捨てたとして殺人罪で起訴された夫に対し、静岡地検浜松支部は強盗殺人罪に訴因変更しました。一方、妻に対する死体遺棄などの容疑について不起訴としました。
この事件は2025年7月、浜松市中央区雄踏町の28歳の無職の男が30歳の妻と共謀して、父親(当時75)の首を絞めて殺害し、遺体を浜名区の山林に投げ捨てたとして起訴されているものです。静岡地検浜松支部は18日、男が借金を免れる目的で父親を殺害したとして従来の殺人罪を「強盗殺人罪」に訴因変更しました。一方、妻との共謀は「殺人」だけだったとして、妻については殺人罪のままです。
また、地検は妻の死体遺棄と窃盗の容疑を不起訴としました。「役割の程度や証拠の内容を踏まえた」としています。