淡島ホテルの旧運営会社の破産手続きを妨害した罪に問われた会社役員の男に有罪判決 地裁沼津支部
淡島ホテルの旧運営会社の破産手続きを妨害した罪に問われた会社役員の男に、有罪判決が言い渡されました。
判決などによりますと、東京都の会社役員の男(56)は2019年、淡島ホテル旧運営会社の破産手続きをめぐり、債権者の不利益になる財産処分をしたほか、財産や事業を自身が経営する親会社に譲渡したとする虚偽の契約書を裁判所に提出したとされています。
判決公判で地裁沼津支部の薄井真由子裁判官は、「犯行は周到かつ計画的で悪質、自社グループの利益のみを優先しようとしたことに酌量の余地はない」と述べました。
一方で前科が無いことを考慮し、男に懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。