「生活費に困ってやりました」自衛官が停職20日の懲戒処分 SNSで知り合った人物に自分名義の口座の情報を譲り渡す 陸上自衛隊駒門駐屯地
陸上自衛隊駒門駐屯地の自衛官が自分名義の口座情報を他人に譲り渡したとして、停職の懲戒処分を受けました。
駒門駐屯地によりますと、機甲教導連隊の33歳の3等陸曹は2022年2月ごろ、SNSで知り合った人物とダイレクトメールでやり取りし、自分名義の口座の情報を譲り渡したということです。
2022年の9月に3等陸曹が警察に検挙されたことで部隊に連絡があり、部隊の聞き取りに対し、3等陸曹は「深く反省している。生活費に困ってやりました」などと話しているということです。
3等陸曹は2021年2月に不起訴処分になっているということですが、駒門駐屯地は14日付で停職20日の懲戒処分としました。
機甲教導連隊長の櫻井秀平1等陸佐は「この度の事案は、本人の遵法精神の欠如によるものであり、判明した事実に基づいて厳正に対処いたしました。今後、隊員指導を含めた服務指導の徹底を図るとともに、引き続き、職務遂行に邁進していく所存です」とコメントしています。