父親の遺体を遺棄し、年金不正受給した罪で起訴の兄弟 初公判で起訴内容認める 静岡地裁沼津支部

 実の父親の遺体を遺棄した罪などに問われている兄弟の初公判が9日開かれ、2人は起訴内容を認めました。

画像: 父親の遺体を遺棄し、年金不正受給した罪で起訴の兄弟 初公判で起訴内容認める 静岡地裁沼津支部

 住所不定・無職の49歳の兄と46歳の弟は去年12月、共謀して当時74歳の実の父の遺体をビニール袋に入れるなどして、静岡県熱海市内の父の自宅に遺棄した罪に問われています。また亡くなっているにもかかわらず、父の年金109万円余りを不正に受給した罪にも問われています。

 静岡地裁沼津支部で行われた初公判で、2人は起訴内容を認めました。検察は2人が特別定額給付金を不正受給したとして起訴していて、次回以降の公判で審理される予定です。

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