崩落起点に残る盛り土の撤去 静岡県は前の土地所有者に措置命令発出へ 熱海市の土石流災害
静岡県熱海市の土石流災害で、崩落の起点に崩れず残っている盛り土について、県は前の土地所有者に対し撤去を求める措置命令を1日にも出す方針を固めたことがわかりました。
熱海市の土石流災害では、起点にあったおよそ5万5000立方メートルの土砂が流出しましたが、いまだ2万立方メートルあまりが崩れず残っているとみられています。県は土地の前の所有者に対して、7月に施行された盛り土規制条例に基づき、きょう1日にも土砂の撤去を求める措置命令を出す方針を固めました。新しい条例に基づく措置命令が出されるのは初めてです。
県は前の所有者が命令に応じない場合、行政代執行で土砂を撤去する方針です。