淡島ホテル事件で親会社役員に執行猶予判決 破産手続きめぐり債権者の利益を侵害 静岡地裁沼津支部

 静岡県沼津市の淡島ホテルの破産手続きをめぐり、債権者の利益を侵害した破産法違反の罪に問われた親会社役員の男に対し、静岡地裁沼津支部は執行猶予つきの有罪判決を言い渡しました。

画像: 淡島ホテル事件で親会社役員に執行猶予判決 破産手続きめぐり債権者の利益を侵害 静岡地裁沼津支部

 判決を受けたのは48歳の会社役員の男です。判決によりますと、被告はおととし10月、淡島ホテルの旧運営会社の破産手続きをめぐり、借地権を日付をさかのぼって解約し、債権者の不利益になるよう財産を処分しました。

 12日の公判で、地裁沼津支部の室橋秀紀裁判官は「周到かつ計画的な犯行で被告の責任は大きいが、事実関係を認め、反省の態度を示している」として、被告に懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました(求刑懲役2年)。

 現在、淡島ホテルは休業中で、新会社が業務委託を受けて営業再開を目指しています。