浜松市や茨城県であおり運転繰り返す…会社役員の男に執行猶予付きの判決
静岡県や茨城県などであおり運転を繰り返し、傷害や強要の罪に問われている男の裁判で、水戸地裁は執行猶予付きの判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、住所不定の会社役員の男(44)は去年7月、浜松市の東名高速下り浜名湖SA付近で、浜松市の男性が運転する車に割り込みや幅寄せをして進路を妨害した罪に問われています。
男は茨城県と愛知県でもあおり運転をしたとして、強要や傷害の罪で起訴され、水戸地裁で3つの事件が一緒に審理されています。初公判で起訴内容を認めています。
丸刈りに黒のスーツで判決を迎えた被告。水戸地裁の結城剛行裁判長は「停車させるなどの行為は重大事故を起こしかねず、危険極まりない行為。やられたからやり返そうという動機自体が自己中心的で身勝手」と指摘しました。
一方で「本件の社会的影響等を加味するなどして、被告人をここで直ちに実刑に処すことは、公平な量刑を逸脱しかねない」として、懲役3年8カ月の求刑に対して、懲役2年6カ月執行猶予4年の判決を言い渡しました。