全盲の女性「心も体も傷ついた」不妊手術を強制された主張し、国を訴えた裁判始まる 静岡地裁浜松支部
浜松市に住む71歳の女性は、43年前、旧優生保護法のもと視覚障害を理由に2人目の子どもを出産した2日後に不妊手術を強制され、子どもを産む権利を不当に奪われたとして、国に3300万円の損害賠償を求めています。
地裁浜松支部で開かれた第1回口頭弁論で、原告側は「手術を受けさせられ、心も体も傷ついた」。国に間違いを認めて謝罪してほしいと主張しました。
強制不妊手術をめぐる提訴は県内2人目で、視覚障害者が原告となるのは全国で初めてです。
原告の女性:「どうしてこういう法律があって、どうして産婦人科でこんな目に遭わなければならなかったのか。その辺をきちんと戦ってもらわないと、私の中でいつまでたっても死ぬまで納得できない。」
一方、国側は請求の棄却を求めて全面的に争う姿勢で、次回以降に詳しい主張を行うとしました。
強制不妊手術をめぐる裁判は全国各地で開かれていて、国に不法行為があっても、20年で自動的に損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」が今回の裁判でも争点の1つになるとみられています。