裁判長「執行猶予中の犯行で、酌量できない」 組事務所に発砲の被告に懲役6年の判決 静岡地裁
静岡市の暴力団事務所に銃弾を発砲するなどした罪に問われている男に16日、懲役6年の判決が言い渡されました。
判決によりますと、山梨県甲府市の49歳のガソリンスタンド店員の男は去年9月、静岡市駿河区の指定暴力団稲川会4代目森田一家の事務所に銃弾4発を発砲するなどしました。
判決によりますと、山梨県甲府市の49歳のガソリンスタンド店員の男は去年9月、静岡市駿河区の指定暴力団稲川会4代目森田一家の事務所に銃弾4発を発砲するなどしました。
判決で、静岡地裁の伊東顕裁判長は「暴力団事務所周辺は住宅街で、住民に大きな不安を与えた」と指摘。さらに「執行猶予期間中の犯行で、酌量すべきものがあるとは言えない」と厳しく非難しました。
一方で「事実を認め、反省している」として懲役6年を言い渡しました。