暴力団事務所の使用差し止め…裁判所が仮処分を決定 静岡・富士宮市

静岡県暴力追放運動推進センターは、富士宮市にある暴力団事務所の使用を差し止める仮処分が決定したと発表しました。

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暴力団事務所の使用差し止め…裁判所が仮処分を決定 静岡・富士宮市

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 仮処分が決定したのは、富士宮市北山の六代目山口組良知二代目政竜会の組事務所です。県暴力追放運動推進センターは、地元住民に代わり、事務所の使用差し止めを求める仮処分を静岡地方裁判所に申し立てていましたが、12日付で仮処分が決定したと発表しました。

 県暴力追放推進運動センターによりますと、仮処分を受けた暴力団はおととし12月、事務所を吉田町から東京都足立区に移しました。しかし、足立区が事務所の使用差し止めを求める仮処分を申し立てたため、富士宮市に事務所を移したということです。