マッサージ店の女性店員にわいせつ行為 富士市立中央病院職員の男に執行猶予付き判決
マッサージ店の女性店員に無理やりわいせつ行為をした富士市立中央病院の職員の男に対し地裁沼津支部は執行猶予付きの判決を言い渡しました。
判決によりますと、富士市立中央病院の職員の被告(33)は、去年7月富士市内のマッサージ店で、当時20歳の女性店員を押し倒し、無理やりわいせつな行為をしました。
16日午前、地裁沼津支部で行われた裁判は、初公判で判決まで言い渡す即決裁判で行われました。
野沢晃一裁判官は「わいせつ行為の内容は強度なものである一方、被告は100万円を用意して弁償する働きかけをしている」などとして、懲役2年執行猶予3年の判決を言い渡しました。