現金230万円を奪い金づちで顔を殴って全治1カ月の重傷を負わせたとして、強盗致傷などの罪に問われた暴力団組員に懲役7年の判決 静岡地裁浜松支部

去年9月静岡県袋井市の男性から現金230万円などを奪い、全治1カ月の重傷を負わせて強盗致傷などの罪に問われた暴力団員の男に、地裁浜松支部は懲役7年の判決を言い渡しました。

画像: 現金230万円を奪い金づちで顔を殴って全治1カ月の重傷を負わせたとして、強盗致傷などの罪に問われた暴力団組員に懲役7年の判決 静岡地裁浜松支部

 指定暴力団稲川会十代目横須賀一家系組員の被告(55)は去年9月、他の組員と共謀し袋井市に住む知人男性の家に押し入り、現金230万円などを奪ったうえ、金づちなどで顔面を殴り全治1カ月のけがをさせた強盗致傷などの罪に問われています。

 15日の判決で地裁浜松支部の大村泰平裁判長は「金づちを使って殴るなど計画的で凶暴な犯行で、財産的被害も高額。本件の首謀者でもあり、厳しく非難されるべき」と指摘。

 被告に懲役7年の判決を言い渡しました。