取り扱いが制限されているデータを許可されていないパソコンで扱った隊員を懲戒処分に 陸上自衛隊富士駐屯地
静岡県小山町の陸上自衛隊富士駐屯地は、許可されていないパソコンから制限されているデータを使用したとして、46歳の男性3等陸佐を戒告処分としました。
戒告処分を受けたのは、富士駐屯地富士学校に所属する46歳の男性3等陸佐です。
3等陸佐は去年12月取り扱いが制限されているデータを使用する際に、専用のパソコンではなく、許可されていないパソコンから誤って使用したということです。
富士駐屯地によりますと通信を監査する部隊から報告があり事案が発覚。
本人は「似ているファイルだと思った」などと話しているということです。
富士学校長の中村裕亮陸将は「指導を更に徹底し改善を図る所存です」とコメントしています。