親会社役員の男に懲役2年を求刑 旧淡島ホテルめぐる破産法違反事件初公判 静岡・沼津市
静岡県沼津市の淡島ホテルの破産手続きをめぐり、債権者の利益を侵害した罪などに問われている親会社役員の男に対する初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。
破産法違反の罪に問われているのは会社役員の男(48)です。起訴状などによりますと、男はおととし10月、淡島ホテルの旧運営会社の破産手続きをめぐり、借地権を日付をさかのぼって解約し、債権者の不利益になるよう財産を処分したとされています。
14日の初公判で男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。検察は「計画的かつ悪質で、事件で重要な役割を果たしていた」として懲役2年を求刑しました。これに対し弁護側は「一緒に起訴された社長の指示による犯行で関与は従属的だった」とし、執行猶予を求めました。
判決は来年1月12日です。
現在、淡島ホテルは休業中で、新会社が業務委託を受けて営業再開を目指しています。