妻の依頼で妻を殺害したとして嘱託殺人の罪に問われている男は起訴内容を認める 静岡地裁沼津支部

妻からの依頼を受けて、去年静岡県沼津市内で妻を殺害したとして、嘱託殺人の罪に問われている男は初公判で起訴内容を認めました。

画像: 静岡地裁沼津支部

静岡地裁沼津支部

 起訴状などによりますと、東京都の無職の被告(51)は去年10月、沼津市内のホテルで妻(当時49)から依頼を受け、妻を刃物で刺して殺害した嘱託殺人の罪に問われています。

 12日の初公判で被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

 冒頭陳述で検察側は「被告は犯行当時、統合失調症に起因して心神耗弱の状態となっていた。犯行後は被害者を包丁で刺したと自首した」としました。

 弁護側は争わない姿勢を示し、執行猶予付きの判決を求めました。