「不同意性交罪」など刑法改正の意義を解説 成蹊大学・佐藤陽子教授 静岡県性暴力被害者支援センター公開講座

静岡県が運営する性暴力被害者支援センターの公開講座が行われ、刑法改正で創設された「不同意性交罪」などについて専門家が講演しました。
成蹊大学・佐藤陽子教授
「『訴える事をあきらめる必要はないんですよ』というメッセージです。(被害が)起こった以上は味方になれるということを今回の改正で表明したのだと」
2023年の刑法改正でそれまでの「強制性交罪」「強制わいせつ罪」が「不同意性交罪」「不同意わいせつ罪」に変わり、性的行為の同意年齢も13歳から16歳へ引き上げられました。
公開講座では法務省の検討会の委員も務めた成蹊大学の佐藤教授が、「不同意」の意味や未成年者の保護強化について講演しました。
今回の改正では上司など社会的立場の影響で被害者が不同意を貫くことが難しい状態でも、性交やわいせつな行為をすると罪に問い処罰できることを明確にしています。
佐藤教授は、改正の意義を現場の判断を支える内容となったとしたほか、不十分な面もあり社会の理解や支援が必要としました。