待機中に飲酒…30代自衛官を減給処分 航空自衛隊浜松基地
航空自衛隊浜松基地の男性隊員が、待機中に酒を飲んだとして減給処分を受けました。
減給処分を受けたのは、航空救難団飛行群浜松救難隊に所属する30代の男性3等空曹です。航空自衛隊浜松基地によりますと、3等空曹はおととし5月、待機要員に指定されていたにもかかわらず、宿舎で飲酒し、職務上の注意義務に違反しました。処分は9日付で、2カ月間・減給6分の1となります。
航空自衛隊浜松基地は「隊員への指導を徹底し、再発防止に努めます」としています。