知的障害のある男性が自殺したのは会社の業務が原因だとして遺族が訴えていた裁判 東京高裁が労災を認める判決
知的障害のある男性が自殺したのは労災だとして、遺族が遺族補償年金の不支給を取り消すよう求めていた裁判で、東京高裁は地裁判決を取り消し、遺族の請求を認めました。
2014年4月知的障害があった鈴木航さん(当時18)は自動車部品製造会社に採用され、5月からプレス係に配属されました。
しかし、作業は複雑で、航さんはプレス機を停止させる事態になり、翌朝の出勤途中に自殺しました。
航さんのノートには会社の人に言われたと思われる「バカはバカなりに努力しろ」という言葉が書かれていたということです。
静岡地裁では業務と自殺の因果関係は認めたものの、強い心理的負荷を与えるものではないとして、遺族の訴えを棄却しました。
これに対し控訴審の東京高裁は11月27日、極度の緊張を強いられる業務だったとして、地裁判決を取り消し遺族の訴えを認める判決を言い渡しました。
判決を受け航さんの父、英治さんらは 静岡労働局に上告断念を申し入れました。
航さんの父鈴木英治さん(61)「亡くなってもなお死者に鞭打つじゃないけど、そんなような判決をもらってるもんですから、これ(勝訴判決)が確定すれば(航も)初めて少しゆっくり休めるんではないか」
