元同僚の男性に暴行を加え死亡させたとして傷害致死罪などに問われている男 検察は懲役12年を求刑 静岡地裁浜松支部

 浜松市で元同僚の男性に暴行を加え、死亡させたとして傷害致死罪などに問われている男に、検察は懲役12年を求刑しました。

 起訴状などによりますと被告の男(48)は元暴力団幹部の男と共謀し、2023年7月、自宅などで元同僚の男性(43)に暴行を加え死亡させたとされています。

 11日の裁判で検察側は「元暴力団幹部の男による暴行で死に至ったとしても、共謀して加担した以上結果に責任を負うべきで、ふたりで無抵抗の男性を一方的に暴行した犯行の態様は極めて悪質」などとして、懲役12年を求刑しました。

 一方弁護側は「元暴力団幹部とは上下関係があり、逆らうことができなかった。死に至らすほどの暴行については被告人との共謀は成立していない」と傷害罪は認める一方、傷害致死罪については否認しました。

 また亡くなった男性の父親は「理不尽な要求であってもお金を払って守ってきた息子の命を奪った」と心情意見を述べ、責任に見合った重い処罰を求めました。

 判決は1月15日に言い渡されます。

静岡地裁浜松支部
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