父親の遺体を遺棄し、年金不正受給した罪で起訴の兄弟 初公判で起訴内容認める 静岡地裁沼津支部
実の父親の遺体を遺棄した罪などに問われている兄弟の初公判が9日開かれ、2人は起訴内容を認めました。
住所不定・無職の49歳の兄と46歳の弟は去年12月、共謀して当時74歳の実の父の遺体をビニール袋に入れるなどして、静岡県熱海市内の父の自宅に遺棄した罪に問われています。また亡くなっているにもかかわらず、父の年金109万円余りを不正に受給した罪にも問われています。
静岡地裁沼津支部で行われた初公判で、2人は起訴内容を認めました。検察は2人が特別定額給付金を不正受給したとして起訴していて、次回以降の公判で審理される予定です。
[](https://news.yahoo.co.jp/articles/f5eeca06ecfebdc313a5508aa9f907dfedd13622){: data-ylk="rsec:v_hdlmod;slk:endoftxt;pos:0;" data-rapid_p="1" data-v9y="1" }