9月15日から持っていると不法所持…静岡県警が「クロスボウ」の所持許可申請や処分を呼び掛け

3月に銃刀法が改正され所持が許可制となった「クロスボウ」。猶予期間が今月14日に終了するのを前に静岡県警が「所持している人は警察に相談してほしい」と呼びかけました。

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9月15日から持っていると不法所持…静岡県警が「クロスボウ」の所持許可申請や処分を呼び掛け

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静岡県警 生活保安課佐野拓也 銃砲・火薬類課長補佐
「9月15日から持っていると不法所持になりますこういったものを持ってる方については最寄りの警察署に相談していただきたい」

 矢を拳銃のように発射する「クロスボウ」はこれまで所持に規制はありませんでした。しかし、おととしクロスボウを使った殺傷事件が起きたため3月に銃刀法が改正され所持が許可制となりました。

 使用はスポーツ競技や動物麻酔などに限られ不法に所持した場合3年以下の懲役または、50万円以下の罰金が科せられます。

 所有者は猶予期限の今月14日までに各都道府県公安委員会に許可を得るか廃棄する必要があるため、県警はクロスボウの処分を無償で実施していて、先月15日までに188本を処分したということです。