水循環保全条例の施行を受け「水循環保全本部会議」開催 水源保全地域での土地取引や開発行為には届け出が義務付け 静岡県
降った雨が川に流れ込み生活水などに利用される水循環について、静岡県は健全な水循環を図るため保全本部を設置し、1回目となる本部会議が19日に開かれました。
会議は1日に「水循環保全条例」が施行されたことをうけ開かれたもので、本部長となる川勝平太知事のほか県の関係部局から6人が出席しました。会議では健全な水循環の保全のために「水源保全地域」を指定し、ここで土地取引や開発行為を行う場合には届け出が義務付けられることなど、条例の概要が事務局から説明されました。続いて、今年度は「水源保全地域の指定」に取り組むことなど、水環境保全本部のスケジュールが示されました。
会議の最後に、川勝平太知事は「県民の生命と財産を守るため県の責務を積極的に果たしてほしい」と訓示しました。