原告が一部勝訴 安倍川花火大会の集団食中毒 静岡地裁
2014年、静岡市の花火大会でおきた集団食中毒をめぐる損害賠償訴訟で、静岡地裁は原告一部勝訴の判決を言い渡しました。
2014年の安倍川花火大会で露店冷やしきゅうりを食べた男女510人が、腸管出血性大腸菌O157による集団食中毒を発症しました。被害者32人は、販売した露天商の男性や静岡市などを相手取り、総額2800万円の損害賠償を請求していました。
判決で静岡地裁は、露天商の男性に1167万円余りの支払いを命じました。小池あゆみ裁判長は「O157は加工・販売する過程で付着したとしか認められない」と指摘。一方で、静岡市に違法行為はないとしました。