淡島ホテル事件 破産法違反の罪で親会社役員2人を起訴 共謀疑いの3人は不起訴処分に 静岡・沼津市

静岡県沼津市の淡島ホテルの破産手続きをめぐり債権者の利益を侵害したなどとして、親会社役員の男ら2人が起訴されました。

画像: 淡島ホテル事件 破産法違反の罪で親会社役員2人を起訴 共謀疑いの3人は不起訴処分に 静岡・沼津市

 地裁沼津支部に起訴されたのは、ともに会社役員の52歳の男と48歳の男です。起訴状などによりますと2人はおととし10月、淡島ホテルの旧運営会社の破産手続きをめぐり地権者から借り受けていた借地権を日付をさかのぼって解約し、債権者の不利益になるよう財産を処分したとして破産法違反の罪に問われています。
 これまでの調べで、2人はホテルの建物と土地の所有者を別々にすることで、他の会社が購入しづらくしてホテルの運営を継続する狙いがあったとみられています。

 一方、地検沼津支部はこの2人と共謀した疑いで逮捕された会社役員の男性3人は不起訴処分としました。