暴力団事務所「間接強制」決定後 出入り無し 静岡・富士宮市

静岡地裁は、静岡県暴力追放運動推進センターが富士宮市の暴力団を対象に申し立てた「間接強制」について、認める決定を下しました。

画像: 暴力団事務所「間接強制」決定後 出入り無し 静岡・富士宮市

静岡県暴力追放運動推進センターは、富士宮市北山に事務所を構える指定暴力団に対し、事務所の使用を禁じ違反した場合に制裁金の支払いを求める「間接強制」を、6月に静岡地裁に申し立てていました。静岡地裁は7月30日、これを認める決定を下し事務所として、使用した場合1日につき100万円の制裁金を支払うよう暴力団に命じました。
センターによりますと「間接強制」が決定してから、きょう8月4日までに、暴力団員の出入りは確認されていないということです。