土石流災害後も残る2万立方メートルの盛り土 前土地所有者が県の措置命令を拒否「取り消し求め訴訟検討」 静岡・熱海市
静岡県熱海市の土石流災害で、崩れず残っている盛り土をめぐり、静岡県の措置命令を受けた前の土地所有者が、代理人を通じて「工事の計画書の提出に応じない」などと回答したことが分かりました。
熱海市の土石流災害では、起点にあったおよそ5万5000立方メートルの土砂が流出しましたが、いまだ2万立方メートルあまりが崩れず残っているとみられています。
県は、8月1日に前の土地所有者に対し、7月施行された盛り土規制条例に基づき、土砂の撤去を求めるため措置命令を出し、15日までに工事の計画書を提出するよう求めていました。
期限を迎えた15日午前、前の土地所有者は代理人を通じて「工事の計画書の作成や提出には応じない。措置命令の取り消しを求め訴訟を起こすことを検討している」などと文書で回答したことがわかりました。県は、前の所有者が9月5日までに工事に着手しない場合、10月中旬にも行政代執行で土砂を撤去する方針です。