【袴田事件】検察は再審公判で袴田さんの有罪を立証する方針を裁判所に伝える
弁護団 事務局長 小川秀世弁護士
「検察官が言う立証というのは論理的に犯行着衣だと証明できるものじゃない。これは撤回させないとしょうがない。法律論として立証の方法として間違っているでしょう。だから今抗議文を出して、撤回ということまで含めて要求しようと思っている」
東京高裁は捜査機関によるねつ造の可能性を指摘
1966年、旧清水市でみそ会社専務一家4人が殺害され、当時30歳の袴田巌さんが逮捕されました。
袴田さんは一度は死刑が確定したものの、2014年、静岡地裁が再審=裁判のやり直しを決め、袴田さんは48年ぶりに釈放されました。
地裁の決定は2018年、東京高裁に取り消されましたが、その2年後、最高裁が審理の差し戻しを決定。
今年3月、再審の開始が正式に決まりました。
大善文男裁判長 決定文の内容より:
「第三者がタンク内に隠匿してみそ漬けした可能性が否定できない」
東京高裁は「捜査機関によるねつ造の可能性が極めて高いと思われる」と
指摘しました。
10日検察は有罪立証の方針を示した
再審開始の決定後、静岡地裁では、裁判所・検察・弁護団の三者協議が開かれ、裁判の進め方やスケジュールを話し合ってきました。
そして、1回目の協議で検察は、立証方針を決定するまでに
3カ月必要だという考えを示しました。
検察はこれまでに、補充捜査などを実施。
そして、きょう有罪立証を示す方針を裁判所に示しました。
検察:
「5点の衣類は犯行着衣であり、袴田巌さんが犯行時に着用していたものである。血痕に赤みが残ることは何ら藤善ではない」
これを受け、巌さんの姉、ひで子さんは…。
袴田巌さんの姉 ひで子さん午後2時20分:
「いや、これはしょうがないと思ってる。出すなって言って出すものは出すからね、検察庁は。だからそれに沿って戦っていくしかない}
Q裁判が長くなるかもしれませんけど、それはどうですか?
「それはもう、57年戦っておりますので、1年や2年はどうってことはありません」