同僚から現金3万円を盗んだ隊員と部下の規律違反の報告を怠った隊員を懲戒処分に 陸上自衛隊駒門駐屯地
静岡県御殿場市の陸上自衛隊駒門駐屯地は、同僚から現金3万円を盗んだ隊員と、上司に対し部下の規律違反の報告を怠った隊員合わせて2人を免職などの懲戒処分にしました。
懲戒処分を受けたのは機甲教導連隊に所属する35歳の男性3等陸曹と、30代の男性1等陸尉の2人です。
駒門駐屯地によりますと、35歳の3等陸曹は3年前の9月、同僚の部屋に置いてあった財布から現金3万円を盗んだとして、12日付けで免職処分となりました。
また、30代の1等陸尉は3年前の11月、免職処分となった3等陸曹から、別の規律違反の報告を受けていたのにも関わらず、上司に報告をしたのは2日後だったとして、12日付けで戒告処分となりました。
機甲教導連隊長の岩男保博陸佐は「事案に対し厳正に対処し、同種事案の再発防止に万全を期して参ります」とコメントしています。