「結果に責任を負い死亡させた自覚を持つべき」元同僚の男性に暴行し死亡させた罪に問われた被告に懲役11年の判決 静岡地裁浜松支部
浜松市で元同僚の男性に暴行を加え死亡させた罪に問われた男に静岡地裁浜松支部は懲役11年の判決を言い渡しました。
判決によりますと被告(48)は元暴力団幹部の男と共謀し、2023年7月自宅などで元同僚の男性(43)に暴行を加え死亡させました。
これまでの裁判で弁護側は「死に至らすほどの暴行については共謀は成立しない」と傷害罪は認める一方、傷害致死罪については否認していました。
15日の判決で静岡地裁浜松支部の來司直美裁判長は「共謀して加担した以上、一連の暴行に関与したことに変わりはなく、結果に責任を負い死亡させた自覚を持つべき」と指摘。
一方で「捜査機関に自供したことで事案の解明が進んだ」などとして懲役11年の判決を言い渡しました。
