【独自】静岡県弁護士会「死刑制度の廃止及び死刑制度廃止までの間、死刑の執行を停止を求める決議」を賛成多数で採択
静岡県弁護士会が袴田事件の再審無罪判決により、誤判を防ぐ困難さに直面したことから、初めて死刑制度の廃止を求める決議が採択されました。
静岡県弁護士会は、25日に静岡市で開かれた臨時総会で、死刑制度の廃止及び、死刑制度廃止までの間、死刑の執行を停止を求める決議が賛成多数で採択されました。
静岡県弁護士会はこれまでも死刑制度に反対の意志を示してきましたが、異なる価値観を持つ強制加入団体として決議を出すことや、犯罪被害者や国民の信頼を失うことへの懸念などから、正式に決議にまでは至っていませんでした。
しかし、死刑が確定していた袴田巌さんの再審無罪判決を受け、今回初めて廃止の姿勢を打ち出しました。
袴田事件は捜査機関のねつ造証拠で有罪とされ、死刑が言い渡された事件であり、県弁護士会として誤判を防ぐ困難さに直面し、冤罪による死刑へのリスクや悲惨な人権侵害を防ぐには廃止しかないという意見にまとまりました。
ほかにも県内では死刑確定事件の島田事件では再審無罪が確定。さらに1948年に起きた幸浦事件、1950年に起きた二俣事件では無実の被告人が死刑判決を受けた後に最終的に無罪となった実例があります。
県弁護士会は死刑に代わる制度として、仮釈放のない拘禁刑などを導入することを検討していくとしています。