前指定管理者が期間満了後も道の駅の営業継続 町が退去求めて提訴 裁判所が受理し舞台は法廷へ 静岡・小山町
静岡県小山町にある「道の駅すばしり」をめぐり、前の指定管理者が期間満了後も施設を明け渡さず営業を続けている問題で、町が起こした訴えを裁判所が受理したことが分かりました。
小山町によりますと、道の駅すばしりの前の指定管理者「観光開発」は、2021年4月1日から2026年3月31日までの5年間、施設の管理運営を行っていましたが、期間が終わった4月以降も営業を続けていて、次の指定管理者が入れない状況になっています。町は観光開発が不法に占拠しているとして、施設からの退去と土地の明け渡しのほか、3月までの5カ月間に未納だった施設使用料、およそ800万円の支払いを求めています。
町が4月28日に送った訴状を、地裁沼津支部が30日に受理したことが分かりました。また、町は施設からの退去などを求める仮処分も申し立てています。
問題をめぐっては、町と観光開発の間に原状回復工事の認識にズレが起きています。契約が満了するまでに施設の原状回復工事を終わらせるべきとする町に対し、観光開発側は、契約が満了した4月から原状回復工事を行うものと主張しています。
観光開発は道の駅の空白期間を生まず、影響を最小限にするため、暫定的な措置として営業を続けているということです。
町は、「公有財産の適正管理および公平性の観点から法的手続きにより解決を図る必要があると判断した。法令に基づき、適切かつ誠実に対応してまいります」とコメントしています。
一方で観光開発側は「裁判所で審理されることは法に則った解決に向けた前進であると受け止めている」。施設使用料の未払いについては、「町に対する修繕費用相当額の費用償還請求権と施設使用料を民法に基づいて相殺している」とコメントしています。